連盟規約
関東学生探検連盟 連盟規約
関東学生探検連盟 連盟規約前文
関東学生探検連盟は、この連盟の賛同者の現在と今後のために、賛同者同士の相互の協力による成果が、滞ることなく結実するように助成、勧奨する組織であることを明らかにし、ここにこの規約を制定する。
ただし、この連盟への賛同者の活動は、賛同者各自の独立不羈の精神に1基づくものであり、その活動をこの連盟が妨げることは決してない。また、この連盟の活動は、各賛同者の協力により支えられ、其処から生じる福利が必要とされる限り、この連盟は運営され続ける。さらに、この連盟がより良く、おり正しく運営されるためには、各賛同者がこの連盟の理想を深く認識することが求められ、このことは賛同者各自の義務と考える。関東学生探検連盟は、連盟とこの連盟への賛同者の名誉のため、この思考に基づいた目的を遂行することをここに誓う。
我が探検部及び私は、連盟とこの本連盟の賛同者の名誉のため、関東学生探検連盟に賛同し本連盟が定める規約を十分に理解し規約に従うことをここに誓う。
年 月 日 探検部名及び氏名
関東学生探検連盟 連盟規約
第1章 総則
第1条 本連盟は、関東学生探検連盟と称する。
第2条 本連盟の代表者は、会長とする。
第3条 本連盟は、加盟団体及び加盟者の活動を援助することを目的とする。
第2章 活動
第4条 本連盟は、第3条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(ア) 月一連絡会を特定の月に開催する。
(イ) 探検総会を年2回開催する。
(ウ) 上記の活動を通じて情報を収集・管理し、加盟団体及び加盟者に提供できるようにする。
(エ) その他、月一連絡会及び総会の決定による活動。
第5条 本連盟は、本連盟の主催する野外での活動に対する責任を負わない。
第3章 加盟団体及び加盟者
第6条 本連盟は、主に関東近辺の大学探検部及びそれに類する団体及び個人によって構成される。
第7条 本連盟の加盟団体及び加盟者は、次の義務を平等に負う。
(ア) 本連盟の規約を理解し規約に従う。
(イ) 月一報告会及び総会への出席。
(ウ) 連盟が求める資料の提供。
(エ) 本連盟が定める会費及び諸経費の納入。
第8条 本連盟への加盟団体はホームページ上に掲載する。
第9条 平成12年度削除
第10条 本連盟の加盟団体及び加盟者は、次のいずれかの理由により会長から脱退勧告を受けることがある。なお、勧告後改善が見られなかった場合、月一連絡会及び総会の議決を経て、強制脱退処分を受けることもある。
(ア) 本連盟の規約第7条に定められた義務を怠ったとき。
(イ) 本連盟の運営に障害をきたしたとき。
(ウ) 本連盟の名誉を著しく傷つけたとき。
第11条 本連盟の加盟団体及び加盟者は、脱退時において既に払った会費及び諸経費の返還を要求することはできない。
第4章 役員及び役員会
第12条 本連盟は、会長、副会長、会計、渉外、書記、資料、ホームページの計7つの役員を置く。
第13条 本連盟の会長は一人とする。
第14条 役員の任務は次の通り※である。
会長:本連盟の代表者であり、運営のすべてを把握し、すべての責任を負う。
副会長:会長の任務に準じ、会長が任務遂行不可能な場合、その代表者となる。
会計:本連盟の金銭に関するすべてについて会計する。
渉外:本連盟に関する渉外全般を行う。
書記:本連盟の運営に関する記録及び議事録作成を行う。
資料:本連盟の資料、発行物等を収集し保管する。
HP:本連盟のホームページを管理する。
第15条 役員会は、本連盟の運営機関である。
第16条 役員会は、必要があるときに会長がこれを収集する。ただし役員からの要請を拒むものではない。
第17条 会長以下役員は、後期総会時にこれを決する。ただし、会長は必要があるときは、任意に役員を指名できる。また、総会時に決まらなければ、総会後の月一連絡会時にこれを決する。
第18条 その任期は、後期総会の翌月1日から1年間とする。
第19条 役員の新設、廃止は役員会によってこれを決する。
第20条 役員は辞任届けを提出し、会長により受理された場合、その役職を辞任することが出来る。
第21条 役員は、会長により解任勧告を受けることがある。尚、勧告後改善が見られなかった場合、月一連絡会及び総会の議決を経て、強制解任処分となる。
第22条 会長を除く全役員の総意により、会長は解任される。また月一連絡会及び総会にて不信任決議が出され、出席加盟団体代表者の3分の2以上の賛成があった場合も同様とする。
第23条 本連盟の規約第20条、第21条及び第22条により、役員に欠員が出た場合、後任者を月一連絡会にて選任する。尚、その任期は前任者の残存期間とする。
第5章 月一連絡会及び総会
第24条 月一連絡会及び総会は、本連盟の議決機関である。
第25条 月一連絡会及び総会の議決は本規約に特別の定めがある場合を除いて、出席加盟団体代表者の過半数の賛成を必要とする。
第26条 加盟団体及び加盟者は、月一連絡会及び総会における決議に従わなければならない。
第27条 本連盟は年に二回、総会を開催しなければならない。
第27条 後期総会にて、役員を新たに選出する。
第28条 後期総会にて、本連盟の加入団体は連盟規約を理解し規約に従うことを誓約する。
第29条 後期総会にて、本連盟の加入団体は本連盟が定める会費を納入する。
第6章 会計
第28条 本連盟の会計管理は、会計役員がこれを行う。
第29条 本連盟の活動に必要な経費は、会費及び寄付金を持って維持される。
第30条 本連盟の会計年度は12月1日から11月30日までの1年間とする。
第31条 会計報告については、後期総会でおこなう。
第7章 規約改正及び増補
第32条 本連盟の規約改正及び増補は、総会における出席加盟団体代表者の3分の2以上の賛成を必要とする。